せっかく担保を設定したのに、倒産時に主張できない②!?

前回の続きです。

では、どうしたらいいのか。

端的には、信販会社が弁済をした際に、登録名義を信販会社にするということが考えられます。しかし、登録免許税がかかりますし、手間もかかります。

そこで、前回ご紹介した判例が出た後に、多くの信販会社は、約款の変更をしました。具体的には、信販会社が保証債務を履行して売買代金を支払った場合、信販会社は法定代位して留保所有権を行使できるという約款を入れたところ、最高裁判例H29.1.27は、法定代位であれば、販売会社の名義のままでも、信販会社の所有権留保は行使できると判断をしたのです。

何故、このように結論が異なることになったのでしょうか。

実は、前回ご紹介した最高裁判例H22.6.4では、信販会社が弁済した場合、残代金に加えて手数料債権を担保権として行使できると約款で定めれていました。一方で、最高裁判例H29.1.27は、この「手数料債権」を担保権の対象とはしませんでした。法定代位とは、もともとの債権のみが移転するという考え方なので、「手数料債権」が新たに加わると、それは新しい担保設定であり、そうであればきちんと登録名義を信販会社にしましょうとしたのが、最高裁判例H22.6.4ということができます。一方で、もともとの販売会社の担保権が、そのまま代金債権のみを担保するのみの形で信販会社に移転した場合には、もともとの販売会社の登録でも担保権を認めましょうとしたのが最高裁判例H29.1.27ということになります

なんとなく、どちらでもあまり変わらないような感じも致しますが、担保権が認められるのとそうでないのでは回収額が全く違うこともありますので、 どのような法律構成で担保権を設定するかは重要です。

このあたりが法律も難しさでもあり、面白さでもあります。

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