このページは、破産手続に関する入口のページです。
破産手続に関する説明の入口のページになります。取引先が破産してしまった場合はもちろん、破産する場合に備えて一定の知識を持っておくことは大切です。
個別の説明はリンク先をご参照下さい。少々専門的な内容もあります。そのような説明には【専門家向け】と入れてあります。
1 破産手続関係
⑴ 破産手続全体の流れ/破産財団の範囲など
破産手続全体に関連する事項について、説明をしています。破産手続全体の流れが基本的なものですが、それ以外に破産財団の範囲などについても、それぞれ以下のリンク先をご参照ください。
⑵ 申立から破手続産開始決定まで
申立から、開始決定までについて説明をしています。
⑶ 破産債権の債権届出・債権認否・配当(破産)
破産債権の届出から配当までについて説明をしています。
⑷ 記録の閲覧について
債権者等の利害関係人(参考裁判例:東京地決H24.11.28)は、裁判所で破産記録の閲覧・謄写が可能です(破産法11条)。債権者が、破産手続申立書を閲覧する場合などが考えられます。
東京地決H24.11.28(破産):利害関係人に該当しないとして閲覧謄写が認められなかった事例
閲覧等を希望する者は、利害関係人であることを証する書面を添付したうえで閲覧等の申請を行い、閲覧等をします(東京地裁の場合、記録閲覧室で閲覧等を行います)。
なお、以下の、破産法12条1項に列挙されている事由にいては、閲覧制限が付されている可能性があり、閲覧制限がされている記録については閲覧はできません。
破産法36条、40条、84条、78条2項に基づく許可取得のために裁判所に提出した文書等 |
破産法157条2項に基づく裁判所への報告文書等 |
2 各種債権
破産手続における各種債権の扱いについては、以下のリンク先をご参照下さい。
⑴ 破産債権・財団債権とは
以下のリンク先は、破産債権、財団債権の種類や取扱について、まとめたものです。開始時現存額主義、別除権付債権の説明も含まれています。
⑵ 破産手続における、労働債権の取扱とは
破産手続における労働債権の扱いは少々複雑です。以下のリンク先は、破産手続きにおける労働債権の取扱をまとめたものです。簡単ですが、立替払制度についても触れています。
⑶ 破産手続における、公租公課の取扱とは
以下のリンク先は、破産手続きにおける公租公課の扱いについて、概要をまとめたものになります。簡単ですが、管財人の税務申告についても触れています。
3 実体法関係
⑴ 破産手続において、破産者が締結していた契約はどのように扱われるか
以下のリンク先において、破産手続において、各種契約がどのように扱われるのかを整理しました。
総論と各論に分かれています。
総論では、双方未履行双務契約及び継続的供給契約についての規律を説明しています。
各論は、売買契約、請負契約、賃貸借契約を取り上げて、契約類型毎に、具体的な処理について説明をしています。
⑵ 破産手続において担保はどのように扱われるか
以下のリンク先において、破産手続において、担保権がどのように処遇されるのを整理しました。なお、破産法は、担保権を「別除権」と呼びます(破産法2条9号)。
総論と各論に分かれています。
総論では、破産手続で担保権が認められる要件、担保権の行使方法、管財人の担保に対する対応について説明しています。
各論は、担保の種類毎に、具体的な処理について説明をしています。
⑶ 破産手続における相殺禁止とその例外とは
破産手続において、破産債権者又は反対債務があった場合、破産者の債務者は反対債権を有していた場合、原則として相殺が可能です。但し、管財人からの相殺は許されません。破産手続における相殺に関する原則については、以下のリンク先をご参照下さい。
破産債権者は原則として相殺が可能としつつ(破産法67条1項)、相殺が禁止される場合を定めています(破産法71条1項)。さらに、相殺禁止の例外を設けています(破産法71条2項)。破産債権者による相殺が禁止される場合及びその例外について詳しく知りい方は以下のリンク先をご参照下さい。
破産者の債務者が、後から債権を取得し相殺を主張する場合についても、相殺が禁止される場合を定めています(破産法72条1項)。さらに、相殺禁止の例外を設けています(破産法72条2項)。破産者の債務者による相殺が禁止される場合及びその例外について詳しく知りたい方は以下のリンク先をご参照下さい。
⑷ 破産手続における否認とは
以下のリンク先において、破産手続における否認制度について整理をしました。
総論では、管財人が否認該当行為に対して取りえる手段や、否認が認められた場合の効果をまとめています。
具体的な否認該当行為については、類型毎に以下のリンク先にまとめていますので、ご参照ください。
⑸ 免責関係
個人破産の免責について、整理をしました。以下のリンク先をご参照ください。