債務者が破産した!連帯保証人がいるから大丈夫?

債務者(貸付先や、売掛先)が破産しました。連帯保証人がいれば、大丈夫でしょうか?連帯保証人に資力があれば、そのような考え方で基本的に大丈夫です。ただ、時効には注意が必要です。
主債務者に民事再生が開始され、再生計画案が認可決定確定した場合、主債務は再生計画案に従って減縮(=債権カット)され、一方で時効は10年になります。もともとの時効期間は5年であることが多いと思われますが、伸びます。

では、この場合、保証人の債務はどうなるでしょうか?

まず、保証人の責任は減縮(=カット)されません。これは民事再生法に明記されています(民事再生法177条2項)。
では、時効はどうでしょうか?
時効についても、主債務の影響を受けないと考えれば5年のまま(もともとが5年であればですが)ということですが、もし影響するとなれば10年となります。

結論としては、10年になると考えられています。東京地判平成26.7.28で、そのように判示されました。主債務者が、倒産した時こそ、連帯保証人をつけている意味があるのです。だから、連帯保証人に厳しい解釈をされることが多くなるのはやむを得ないものと思われます。もっとも5年とする裁判例(福岡高判S52.3.4)もあるので、やや不安定なところもあります。
また、連帯保証人の時効の起算点は、主債務者の最終の再生計画の弁済時からになるとされています(東京高判H29.6.22)。保証人の時効はなかなか完成しませんが、これもやむを得ない判断かと思われます。

このへんが、法律の難しいところでもあり、面白いところでもあります。

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