このページは、非免責債権について説明しています。
非免責債権とは、免責の効果が及ばない(免責許可決定が確定しても、責任を免れない)債権です。
租税債権が典型的なものですが、それ以外にもいくつかあります。
1 非免責債権
⑴ 条文上の定め
免責の効果が及ばない(免責許可決定が確定しても、責任を免れない)債権として、条文上以下の債権が挙げられています(破産法253条1項)
1 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
2 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
3 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
4 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第766、749条、771条、788条の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第877条から第880条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
5 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
6 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
7 罰金等の請求権
2 裁判例
上記のうち、特に問題となるのは、1号,2号,6号です。裁判例としては以下のものがあります。
⑴ 1号に関する裁判例
⑵ 2号に関する裁判例
東京地判H28.3.11 破産者に対する不貞行為を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権について、非免責債権には該当しないとした裁判例
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Xが、Yに対し、YとXの夫Aとの不貞行為に対し、不法行為による損害賠償請求権をしたところYが破産手続開始決定を受け免責許可決定を受けたのが本件です。本判決は、以下のように説示して、Xの請求を認めませんでした。
「破産法253条1項2号は『破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権』は非免責債権である旨規定するところ、同項3号が『破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)』と規定していることや破産法が非免責債権を設けた趣旨及び目的に照らすと、そこでいう『悪意』とは故意を超えた積極的な害意をいうものと解するのが相当である。本件においては、上記認定及び説示したとおり、Yの、Aとの不貞行為の態様及び不貞関係発覚直後のXに対する対応など、本件に顕れた一切の事情に鑑みると、Yの不法行為はその違法性の程度が低いとは到底いえない。しかしながら他方で、本件に顕れた一切事情から窺われる共同不法行為者であるAの行為をも考慮すると、Yが一方的にAを篭絡してXの家庭の平穏を侵害する意図があったとまで認定することはできず、Xに対する積極的な害意があったということはできない。XのYに対する慰謝料請求権は破産法253条1項2号所定の非免責債権には該当しないといわざるを得ない。よって、Xの慰謝料請求権につき、Yは法律的には責任を免れ、強制執行を予定した債務名義たる判決においてその請求を認容することはできないこととなったというほかはない。」
東京高判R4.12.8 不動産売買の手付金に関する債務を保証した者との関係で、不動産の売主(販売業者)の代表者について「悪意で加えた不法行為」が成立すると事例
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Xが、Xの建築したマンションを顧客に販売する目的で買い受けた甲社の代表取締役Yに対し、Yが、甲社が顧客から受領した手付金の保全措置を講ずることなくY個人で費消したため、X人に保証会社に対する求償債務を負担させたことによる損害などが、いずれも「破産者が悪意で加えた不法行為」(破産法253条1項2号)によるものであるとして、損害賠償請求を行ったのが本件です。本判決は次のように説示し、Xの請求を概ね認めました。
「不法行為が破産法253条1項2号にいう『悪意で加えた不法行為』に当たるか否かについては、この『悪意』は、不正に他人を害する意欲を指し、不法行為の要件としての故意とは異なると解されるものの、誠実な破産者に対する特典として責任を免除するという免責制度の趣旨に照らせば、Yが、甲社の代表取締役として同社が1億3500万円を超える債務超過の状態であることを認識しながら、・・・具体的な収入の見通しや支払資金を確保する目途のない状態で、本件手付金を分別管理するなどの方策を講じないまま、・・・Yの個人資産を保全するために費消した行為は、自己の利益を優先して不正に被控訴人を害する意欲を有して行ったものと認められ、「悪意」に該当するというべきである。」
⑶ 6号に関する裁判例
東京地判H11.8.25
東京地判H14.2.27
3 非免責債権に基づく強制執行の方法
非免責債権に債権者は、破産事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官に対し単純執行文の申立をし、書記官は、免責許可の決定が確定した後であっても、破産債権者表に記載された確定した破産債権がその記載内容等から非免責債権に該当すると認められるときには、民事執行法26条により執行文を付与することができるとされています(最判H26.4.24)。そして仮に、執行文付与が拒絶された場合は、債権者は、執行文付与拒絶に対する異議申立をすることができます。
従って、非免責債権に基づく強制執行の方法はこのような方法が考えられます。
なお、別途、非免責債権であることを理由として給付訴訟を提起し、勝訴判決を得たうえで、強制執行することも可能と解されます。
最判H26.4.24
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破産手続終結の決定がされ免責許可の決定が確定したYに対し、Yに対し確定した破産債権を有するXが、破産債権が非免責債権に該当すると主張して、破産債権者表について執行文付与の訴えを提起したのが本件です。本判決は、Xの請求を棄却しましたが、その以下のように説示をしました。
「民事執行法33条1項は、その規定の文言に照らすと、執行文付与の訴えにおける審理の対象を、請求が債権者の証明すべき事実の到来に係る場合におけるその事実の到来の有無又は債務名義に表示された当事者以外の者に対し、若しくはその者のために強制執行をすることの可否に限っており、破産債権者表に記載された確定した破産債権が非免責債権に該当するか否かを審理することを予定していないものと解される(最高裁昭和51年(オ)第1202号同52年11月24日第一小法廷判決・民集31巻6号943頁参照)。このように解しても、破産事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官は、破産債権者表に免責許可の決定が確定した旨の記載がされている場合であっても、破産債権者表に記載された確定した破産債権がその記載内容等から非免責債権に該当すると認められるときには、民事執行法26条の規定により執行文を付与することができるのであるから、上記破産債権を有する債権者には殊更支障が生ずることはないといえる。そうすると、免責許可の決定が確定した債務者に対し確定した破産債権を有する債権者が、当該破産債権が非免責債権に該当することを理由として、当該破産債権が記載された破産債権者表について執行文付与の訴えを提起することは許されないと解するのが相当である。」
また、免責許可決定が確定していても、債権者による強制執行手続の開始を妨がられるものではなく、債務者(破産者)の側で請求異議の訴えを提起したり、また強制執行停止を申し立てるべきと解されています(東京高決H26.2.25)。
東京高決H26.2.25
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Xは、Yに対し、Yの免責許可決定確定前の判決に基づきYの給料等に対して債権差押命令を申し立て、債権差押命令が発令されたのに対し、Yが免責許可決定の確定を得ているとして、執行抗告を申し立てたのが本件です。本決定は以下のように説示してXの請求を認めました。
「本件執行抗告の理由は、Yが破産事件で免責許可決定を受け、この決定が確定しているのであるから、その後に発令された本件債権差押命令は取り消されるべきであるというものである。
しかしながら、債権者は、債務者の破産免責手続の終了後は、破産債権を自由に行使でき、債務名義を取得しているときは、それに基づく強制執行をすることができる。そして
、債務者の免責許可決定が確定していても、破産債権が非免責債権に該当するか否かは執行裁判所が判断すべき事項でなく、債務者が責任の消滅を理由として請求異議の訴え(民事執行法35条)を提起し、また強制執行停止(同法36条)を申し立てることはできるものの、免責許可決定の確定が直ちに執行手続の開始を妨げる事由にはならない。したがって、本件債権差押命令に取消事由があるとは認められず、Yの上記主張は採用できない。」