このページは破産手続全体の流れについての説明しています

破産手続は、それほど複雑ではありません。

このページでは申立前から一般的な破産手続の流れを説明をしています(条文は破産法です。これは破産に至るまでのイメージもつかんで頂くという趣旨です。

1 破産手続開始申立まで

⑴ 破産手続の検討

・手続選択の検討(民事再生手続などを検討することもあります)
・連帯保証人がいる場合、連帯保証人の処理方針の検討(金融債権者が代表者を連帯保証人にしていることが多く、その対策を取る必要があるという意味です)

⑵ 申立準備

・弁護士への具体的な相談(事案によっては、弁護士から受任通知を通知します)

・弁護士による申立書の作成/申立費用の確保

・必要に応じて、財産保全等(預金の避難など)が行われます。

⑶ 破産手続申立(18条以下)

まれではありますが、保全管理命令(91条)が発令されることもあります。
(保全命令・中止命令・包括禁止命令が発令されることもあります)

2 破産手続開始決定後

⑴ 破産手続開始決定(30条)→破産管財人の選任等(31条

破産債権は弁済禁止(100条)、強制執行手続等は中止します(42条)。破産債権等に関する訴訟は中断します(44条)。

・管財人に破産者の財産の管理処分権が移転します。

・債権者に、破産手続開始通知書が送られます。プレスリリースがされることもあります。開始決定時に公表されるのが一般的です。

⑵ 破産債権者による債権届出→管財人による債権認否

破産債権者が裁判所が定める債権届出期間内に破産債権を届出(111条
     ↓
管財人が届出債権に対する認否を行い、認否書を裁判所に提出(117条
     ↓
債権調査(118条以下

⑶ 債権者集会

管財人から、換価状況等について報告がなされます。

⑷ 配当

配当がない場合は、異時廃止といって、破産手続は終了します。