このページは、破産手続全体の流れについての説明しています。
破産手続は、それほど複雑ではありません。
このページでは申立前から一般的な破産手続の流れを説明をしています(条文は破産法です)。これは破産に至るまでのイメージもつかんで頂くという趣旨です。
1 破産手続開始申立まで
⑴ 破産手続の検討
・手続選択の検討(民事再生手続などを検討することもあります)
・連帯保証人がいる場合、連帯保証人の処理方針の検討(金融債権者が代表者を連帯保証人にしていることが多く、その対策を取る必要があるという意味です)
⑵ 申立準備
・弁護士への具体的な相談(事案によっては、弁護士から受任通知を通知します)
・弁護士による申立書の作成/申立費用の確保
・必要に応じて、財産保全等(預金の避難など)が行われます。
⑶ 破産手続申立(18条以下)
まれではありますが、保全管理命令(91条)が発令されることもあります。
(保全命令・中止命令・包括禁止命令が発令されることもあります)
2 破産手続開始決定後
⑴ 破産手続開始決定(30条)→破産管財人の選任等(31条)
・破産債権は弁済禁止(100条)、強制執行手続等は中止します(42条)。破産債権等に関する訴訟は中断します(44条)。
・管財人に破産者の財産の管理処分権が移転します。
・債権者に、破産手続開始通知書が送られます。プレスリリースがされることもあります。開始決定時に公表されるのが一般的です。
⑵ 破産債権者による債権届出→管財人による債権認否
破産債権者が裁判所が定める債権届出期間内に破産債権を届出(111条)
↓
管財人が届出債権に対する認否を行い、認否書を裁判所に提出(117条)
↓
債権調査(118条以下)
⑶ 債権者集会
管財人から、換価状況等について報告がなされます。
⑷ 配当
配当がない場合は、異時廃止といって、破産手続は終了します。