このページは個人破産手続に関する免責についての説明しています

個人破産は、免責を得るために行うといっても過言ではありません。

免責を得られない可能性のある事由を免責不許可事由と言います。

基本的に免責は得られると考えて構いません。免責不許可事由があったとしても、裁量免責といって、裁判所の裁量で免責を得ることができることが一般的です。なお、裁判所が免責許可決定をするか否かについては管財人の意見を重視しますので、管財業務にはできるだけ協力することが重要です。

1 免責不許可事由とは何か

⑴ はじめに

免責を得られない可能性のある事由を免責不許可事由と言います。

免責不許可事由が認めれない場合、裁判所は免責許可の決定をするとされています(破産法252条1項)。

また、免責不許可事由が認められる場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができるとされています(破産法252条2項、裁量免責。実務的には、免責不許可事由が認められる場合であっても、ほとんどの場合裁量免責となっていると思われます。

⑵ 免責不許可事由(条文上の定め)

免責不許可事由は以下ものが定められています(破産法252条1項)。

 詐害目的での財産の隠匿や財産処分行為債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。)

2 不当な債務負担等(破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。)

 不当な偏波弁済特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。)

 浪費又は射幸行為(浪費又は博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。)

 詐術による信用取引(破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。)

 帳簿等の隠滅等(業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。)

 虚偽の債権者名簿を提出したこと。

 調査協力義務違反(破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。)

 管財人等の職務妨害(不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。)

10 免責から7年経過していないこと
 (次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと。
   免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
  ロ 民事再生法第239条第1項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
   民事再生法第235条第1項に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日    )

11 破産法上の義務違反(第40条第1項第1号(説明義務)、第41条(重要財産開示義務)又は第250条第2項(管財人の調査協力義務)に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。)

2 裁判例

上記のうち、特に1~5が問題となります。

⑴ 1号(の財産の隠匿や財産処分行為)に関する裁判例

東京地決H24.8.8 破産者が複数の預金等や不動産賃貸借収入の存在を破産手続開始申立書添付の資産目録に記載しなかったこと、破産者が有していた土地を破産申立日の前日に売買を原因とする所有権移転登記手続を行っていたことを申立書に記載していなかったこと、破産手続開始決定後管財人の換価業務遂行を妨げる行為を行ったことから免責が認められなった事例

東京高決H26.7.11 同時廃止の事案で、破産者が配偶者に建物を売却したが配偶者から売買代金の支払がなく、また、建物の譲渡時、根抵当権付きの住宅ローンの残額があったものの住宅ローン分を差し引いても優に1000万円を超える余剰価値があったことから、建物の配偶者に対する売却が破産法252条1項1号の不利益処分に当たるとした事例

3 免責許可決定の効果

免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れるとされています(破産法253条1項)。「その責任を免れる」の意味については争いがありますが、債務が消滅したということではなく、債権者が履行の強制をすることができない債務である「自然債務」となるという説が通説です。

最決R3.6.21 担保不動産競売の債務者(破産者)が免責許可の決定を受け、同競売の基礎となった担保権の被担保債権が上記決定の効力を受ける場合、破産者の相続人は競売不動産の買受人になれるとした判例

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破産者甲が所有する不動産につき競売の開始決定がされた後,甲に破産手続が開始され甲は免責許可の決定を受けた。その後甲は死亡し甲の相続人Xが当該担保不動産の最高価買受申出人とされたが、Xが買受けの申出が禁止される「債務者」(民事執行法188条,68条)に当たり売却不許可事由(同法188条,71条2号)があるとされたため、Xが争ったもの。本決定は以下のように説示して、Xの主張を認めました。以下に法とは民事執行法を指します。
「法188条において準用する法68条によれば、担保不動産競売において、債務者は買受けの申出をすることができないとされている。これは、担保不動産競売において、債務者は、同競売の基礎となった担保権の被担保債権の全部について弁済をする責任を負っており、その弁済をすれば目的不動産の売却を免れ得るのであるから、目的不動産の買受けよりも被担保債権の弁済を優先すべきであるし、債務者による買受けを認めたとしても売却代金の配当等により被担保債権の全部が消滅しないのであれば、当該不動産について同一の債権の債権者の申立てにより更に強制競売が行われ得るため、債務者に買受けの申出を認める必要性に乏しく、また、被担保債権の弁済を怠り、担保権を実行されるに至った債務者については、代金不納付により競売手続の進行を阻害するおそれが類型的に高いと考えられることによるものと解される。
 しかし、担保不動産競売の債務者が免責許可の決定を受け、同競売の基礎となった担保権の被担保債権が上記決定の効力を受ける場合には、当該債務者の相続人は被担保債権を弁済する責任を負わず、債権者がその強制的実現を図ることもできなくなるから、上記相続人に対して目的不動産の買受けよりも被担保債権の弁済を優先すべきであるとはいえないし、上記相続人に買受けを認めたとしても同一の債権の債権者の申立てにより更に強制競売が行われることはなく、上記相続人に買受けの申出を認める必要性に乏しいとはいえない。また、上記相続人については、代金不納付により競売手続の進行を阻害するおそれが類型的に高いとも考えられない。そうすると、上記の場合、上記相続人は、法188条において準用する法68条にいう「債務者」に当たらないと解するのが相当である。

4 主債務の免責が連帯保証人に与える影響について

主債務が免責許可決定が確定して場合であっても、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び破産者以外の者が破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさないとされています(破産法253条2項)。つまり、保証人や物上保証人は責任を免れません。

では、保証人は主債務の時効消滅を主張できるのでしょうか?この点は、免責された債権に時効消滅は観念できないとされています(最判H11.11.9)。なお、保証債務のみの時効消滅は観念できます。
物上保証人も同様に主債務の時効消滅は主張できませんが、物上保証の担保権の消滅時効は独自に主張することができ、時効期間は20年と解されています(最判H30.2.23)。

最判H11.11.9 免責決定の効力を受ける債権は、債権者からの請求ができない債権であり、消滅時効の進行を観念することができないから、免責決定の効力が及ぶ債務の保証人は、その債権について消滅時効を援用することはできないとした判例

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免責決定の効力を受ける債権は、債権者において訴えをもって履行を請求しその強制的実現を図ることができなくなり、右債権については、もはや民法166条1項に定める「権利ヲ行使スルコトヲ得ル時」を起算点とする消滅時効の進行を観念することができないというべきであるから、破産者が免責決定を受けた場合には、右免責決定の効力の及ぶ債務の保証人は、その債権についての消滅時効を援用することはできないと解するのが相当である。」

最判H30.2.23 被担保債権が免責許可の決定の効力を受けた場合、主債務の消滅時効による抵当権の消滅時効は観念できないが、抵当権は、民法167条2項の「債権又は所有権以外の財産権」に当たるから、債務者及び抵当権設定者に対する関係においても、当該抵当権自体が同項所定の20年の消滅時効にかかるとした判例

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「免責許可の決定の効力を受ける債権は、債権者において訴えをもって履行を請求しその強制的実現を図ることができなくなり、上記債権については、もはや民法166条1項に定める「権利を行使することができる時」を起算点とする消滅時効の進行を観念することができないというべきである(最高裁平成9年(オ)第426号同11年11月9日第三小法廷判決・民集53巻8号1403頁参照)。このことは、免責許可の決定の効力を受ける債権が抵当権の被担保債権である場合であっても異なるものではないと解される。・・・民法396条は、抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、被担保債権と同時でなければ、時効によって消滅しない旨を規定しているところ、この規定は、その文理に照らすと、被担保債権が時効により消滅する余地があることを前提としているものと解するのが相当である。そのように解さないと、いかに長期間権利が行使されない状態が継続しても消滅することのない抵当権が存在することとなるが、民法が、そのような抵当権の存在を予定しているものとは考え難い。・・・そして、抵当権は、民法167条2項の「債権又は所有権以外の財産権」に当たるというべきである。