このページは破産管財人をめぐる法律関係についての説明しています

まず、破産管財人の権限と義務について裁判例も含めて説明をしています。

次に、破産管財人に権利主張することが制限される場合について、説明をしています。管財人は、破産者本人とは異なる第三者的な立場であることから、破産者本人に主張できたことが管財人に主張できないことがあります。

なお、条文は破産法です。

1 管財人の主な権限

管財人の主な権限は以下のとおりです。

破産財団に属する財産の独占的な管理処分権(破産法78条1項

破産会社及び子会社の調査権限(破産法83条)。

郵便物等の管理権(破産法81条、82条)。

東京地判H24.5.16 破産手続が廃止によって終了した後であっても、破産者の財産に関する訴訟について、破産管財人に当事者適格を認めるのが相当であるとした裁判例

裁判例を確認する
自然人であるXが、Yに対して、YがXの特許権を侵害している旨主張して、損害賠償請求などを求めて提訴した後、Xは破産手続開始・免責許可を申し立てましたが、その際に資産目録一覧、資産目録詳細説明書等の書類には、当該特許権及びこれに基づく損害賠償請求権についての記載はありませんでした。そこで、Yが原告の当事者適格を争ったところ、本判決は、以下のように説示して、Yの抗弁を認めました。
「破産手続開始決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、破産管財人に専属するから(破産法78条1項)、破産財団に関する訴訟は破産管財人が当事者適格を有する(同法44条1項・2項)。
  これを本件についてみるに、Xは、本件破産手続を廃止する旨の決定が確定した日(平成23年12月21日)よりも前である平成23年11月26日に本件訴訟を提起している・・・のであり、破産手続廃止の決定は確定しなければ効力が生じないから(破産法217条8項)、本件訴訟の提起日においては、本件破産管財人が本件訴訟の当事者適格を有していたと解される。そうすると、本件訴訟は、その提起時において、原告適格を有しない者の訴えであったから、不適法な訴えであったといわざるを得ない。

山形地判R4.12.13 株主が破産した場合、新株発行無効の訴えの原告適格につき、破産者については認めたものの破産管財人には認めなかった裁判例 

裁判例を確認する
破産管財人の管理処分権は、あくまで破産財団に属する財産を換価処分するために与えられたものであって、会社の組織に関する事項にまでその管理処分権が及ぶということはできないから、会社の組織に関する訴えは、破産法80条にいう「破産財団に関する訴え」には当たらないと解するのが相当である。本件訴えは、本件新株発行の無効を求めるものであり、被告の組織に関する訴えに当たるから、原告管財人らには、本件訴えについて原告適格は認められない。この点、原告管財人らは、本件訴えの帰趨によって破産財団に影響が生じるから、破産管財人としての管理処分権に基づき、原告管財人らがその原告適格を有すると主張する。しかしながら、本件訴えによって破産財団に生じる影響は、本件新株発行が無効となることによって反射的に生じるものにすぎない。会社の組織に関する事項に直接的な利害を有し、かかる事項についての判断をする適格を有するのは、株主というべきところ、仮に、その訴えに係る原告適格を破産管財人に帰属させるとすれば、株主の原告適格が奪われ、その権利行使が封じられることになるが、そのように解すべき法令上の根拠は見出し難い。確かに、原告管財人らが指摘するとおり、本件訴えの帰趨が破産財団の換価に影響を与えることは否定し得ないが、この点は、破産者と破産管財人との間の協議によって適切に調整されるべき事柄というほかない。したがって、原告管財人らの上記主張は採用できない。」

2 【裁判例】管財人の主な義務

⑴ 管財人の主な義務

管財人の主な義務は以下のとおりです。この中で、最も重要なものは、善管注意義務で、裁判例も多いところです。

職務に関する善管注意義務(破産法85条)。

一定の行為を行う場合に裁判所の許可を要します(破産78条2項)。なお、破産裁判所が許可したことが国家賠償法上違法となるのは、当該裁判官が違法又は不法な目的をもって裁判したなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に背いてこれを行使したと認め得るような特別の事情があることを必要とすると解されています(東京高判H28.3.23)。

各種報告書の裁判所への提出義務(破産法157条の報告書、破産法88条の任務終了報告等)

給料請求権、退職金請求権を有する者に対する情報提供努力義務(破産法86条

⑵ 破産管財人の善管注意義務違反が認められた裁判例

   裁判例      事案の概要等
東京地判S36.9.19債権回収を怠ったことにつき善管注意義務違反が認められた事案
東京高判S39.1.23売掛債権の調査及び取立てを懈怠したことが善管注意義務違反とされた事例
最判S45.10.30財団債権である租税債権の交付要求を無視して、その弁済をなさずに破産手続を終結させるに至ったことが善管注意義務違反になるとされた事例
札幌高判H24.2.17別除権の受戻をしておきながら、不足額確定証明書の提出がないことを理由に、不足額が確定していないとして、当該別除権者に配当をしなかったことが善管注意義務違反になるとされた事例

⑶ 破産管財人の善管注意義務違反は認められなかった裁判例

    裁判例    事案の概要等
東京地判H3.2.13 動産売買先取特権との関係で破産管財人の行為が問題となった事案
東京地判H8.9.30 管財人が売却した不動産の売却価格の妥当性が問題となった事案
東京高判H9.5.29 破産者が貸与を受けていた金型の保管義務につき善管注意義務違反が争われた事案
東京地判H9.10.28 管財人が抵当権者に敷地の地代について代払いの機会を与えず、また借地契約について解約の申入れをしたことについて、建物の抵当権者が管財人の責任を問題にした事案
最判H18.12.21 質権設定された敷金返還請求権を未払賃料等と相殺したことが、管財人の善管注意義務に違反するとして争われた事案
大阪高判H28.11.17破産管財人に、破産債権者に対して破産債権届出期間及び破産債権調査期日の通知が適切にされているかを確認し、破産債権届出を催促すべき義務はないとした裁判例
金沢地判H30.9.13破産管財人は、債権者一覧表に記載されていない未判明の債権者を探索する義務はなく、破産債権者一覧表に記載されていない債権者を破産債権者として取り扱わなかったことについては不法行為責任を負わないとした裁判例

3 担保権などの破産管財人に対する権利主張の制限

⑴ 担保権などの主張について

担保権に限られませんが、破産者と取引をした第三者が、権利変動について破産管財人に対して権利を主張するためには、破産手続開始時までに第三者対抗要件を具備する必要があるとされています(最判S48.2.16、最判S58.3.22)。

最判S48.2.16
土地の賃借権を管財人に主張するためには、対抗要件が必要であるとした判例

最判S58.3.22
指名債権譲渡を管財人に主張するには、対抗要件が必要であるとした判例

なお、主な第三者対抗要件は以下のとおりです。

対象物対抗要件
不動産登記
動産占有又は、動産・債権譲渡特例法に基づく登記
自動車、建設機械、航空機、船舶登記、登録(商法687条、道路運送車両法5条、航空法3条、建設機械抵当法7条
指名債権確定日付のある証書による債務者への通知又は承諾/動産・債権譲渡特例法に基づく登記
株式・株券不発行会社では、株主名簿への記載(会社法130条1項
・株券発行会社では、株券の占有(会社法131条1項

(参考裁判例

京都地判H27.1.15 破産者の所有していた土地を、破産管財人から所有権を譲り受けた者は、たとえ背信的悪意者であっても、未登記の物権の対抗を受けることのない完全な所有権を取得するものとした裁判例

裁判例を確認する
破産者甲から、甲所有の土地について採石権の設定を受けたが、登記はしていなかったXが、甲の破産管財人Aから当該土地を譲り受けたYに対して、Yが配信的悪意者などとして、採掘権が存在することの確認などを求めて提訴したのが本件です。本判決は以下のように説示して、Xの請求を認めませんでした。
「採石権は、他人の土地において岩石及び砂利を採取する権利であり、物権である(採石法4条1項、3)。したがって、採石権は、不動産に関する物権変動の対抗要件について定めた民法177条の規律に服し、登記をしなければ「第三者」に対抗することができない(不動産登記法3条9号参照)。
 そして、民法177条の「第三者」には、対象不動産に対する差押債権者が含まれるところ、破産手続は破産者の総財産に対する包括執行としての性格を持ち、破産管財人は破産者の総財産に対する差押債権者と同視できる地位にあるから、同様に同条の「第三者」に含まれると解される。したがって、破産手続開始決定までに登記が具備されなければ、当該物権変動を破産管財人に対抗することはできない。
 この点、前記認定のとおり、Xは、本件土地に対する採石権について設定登記を具備していないから、第三者たるAにその効力を対抗することはできない。・・・また、Aが、本件土地について、いったんXの採石権の対抗を受けない状態で管理処分権を取得した以上、Aから本件土地の所有権を譲り受けた者も、その主観面を問題にするまでもなく、同様に原告の採石権の対抗を受けることのない完全な所有権を取得するものというべきである。このように解さないと、破産管財人が破産財団に所属する不動産を迅速に売却することが困難となり、その結果破産手続の迅速性を著しく損ない、ひいては破産手続の目的(破産法1条)を達することができなくなるからである。
 したがって、Yは、本件売買契約に基づき、本件土地につき、Xの採石権の対抗を受けることのない完全な所有権を取得し・・・」

東京地判R2.9.30 破産管財人が民法94条2項の第三者に該当するとしたうえで、破産債権者に一人でも善意の者がいれば管財人は善意であるとし、管財人が民法94条2項の第三者として保護されるとされた事例

裁判例を確認する
破産会社甲の破産管財人Xが、甲が乙から購入したとする自動車(登録名義は甲)を、Y(甲の取締役)が占有しているとして、所有権に基づき当該自動車の引渡しを求めたのが本件です。Yは、当該自動車を乙から購入したと主張し、それに対しXは仮にYが乙から購入したとしても、乙から甲に所有権が移した旨の登録がされており、甲が所有者であるとの虚偽の外観が存在し、Yは自ら虚偽の外観を作出したのであり、Xは善意の第三者として民法94条2項の類推適用により保護されるとして争いました。本判決は以下のように説示して、Xの主張を認めました。
「本件自動車は・・・、所有者を甲として登録されている。Yは、本件自動車について、購入代金を自ら全額出捐して乙から購入したが、甲の会計士からアドバイスを受けて甲名義で登録した旨主張している。したがって、仮にYが本件自動車を乙から購入したとしても、Yは、甲が本件自動車の所有者であるとの虚偽の外観を自ら作出したものである。そして、Xは、・・・破産手続開始決定時における差押債権者と同視され、破産債権者全体の共同の利益のために善良な管理者の注意をもってその職務を行なわなければならない者であるから、本件自動車が破産財団に属するかどうかを主張するにつき、法律上利害関係を有する者である。そして、破産管財人は、あくまで管理機構として破産財団の管理に当たる者にすぎないから、破産者が本件自動車の所有者でないことについての善意・悪意は、破産債権者を基準とすべきであり、破産債権者の一人でも善意の者があれば足りると解されるところ、破産債権者の全員が、破産手続開始決定時に、破産者が本件自動車の所有者でないことについて悪意であったとは想定し難く、破産債権者の少なくとも一人は破産者が本件自動車の所有者でないことについて善意であったと推認するのが相当である。したがって、Xは、民法94条2項の類推適用により保護される第三者に該当すると解するのが相当である。(最高裁昭和33年(オ)第60号同37年12月13日・集民63号591頁参照)
 よって、仮にYが本件自動車を乙から購入したとしても、Yは、本件自動車の所有者であることをXに対抗できず、本件自動車の所有権はXに帰属する。」

⑵ 契約当事者間の抗弁について

破産者との契約に基づき、契約の相手方が管財人に対して契約に定める抗弁を主張できるか否かは、ケースバイケースです。裁判例としては以下のようなものがあります。

     裁判例        事案の概要等
最判S46.2.23(破産)融通手形の抗弁を破産管財人に対して主張できるとした判例
大阪地判H20.4.18(再生)再生債務者に対して主張可能なクリーンハンズの原則を、再生管財人に対して主張することはできないとした裁判例
大阪地判S62.4.30(破産)相手方は破産者に対して主張可能な不法原因給付(民法708条)の主張を、管財人に主張できないとした裁判例(同種裁判例:大阪地判S62.4.30、東京地判H15.5.23、名古屋地判H28.1.21などがあります。)
東京地判H18.5.23(破産) 相手方は破産者に対して主張可能な不法原因給付(民法708条)の主張を、管財人に主張できないとした裁判例
東京高判H24.5.31(破産) 相手方は破産者に対して主張可能な不法原因給付(民法708条)の主張を、管財人に主張できないとした裁判例
最判H26.10.28(破産)会員に無限連鎖講取引に基づいて配当していた破産会社の破産管財人が、当該配当金を、公序良俗に反して無効であるとして、返還を求めた事案で、法原因給付に当たることを理由に返還を拒むことは信義則上許されないとした判例