このページは、集合動産譲渡担保権、集合債権譲渡担保権について説明しています。

集合譲渡担保権の、成立要件、対抗要件、実行方法を中心に、説明をしています。

 集合動産譲渡担保

⑴ 集合動産譲渡担保とはどのようなものか(内容について)

種類、所在場所及び量的範囲によって特定された動産を一括して譲渡担保の対象とするものをいいます(最判S54.2.15)。

最判S54.2.15

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「構成部分の変動する集合動産についても、その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどなんらかの方法で目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的となりうるものと解するのが相当である。」

譲渡担保権設定者(債務者)は、担保実行に至るまで、通常の営業の範囲内で担保対象物である動産の処分をすることが可能で、一方で、担保設定後に集合物の対象になった動産にも、譲渡担保の効力が及びます。

⑵ 成立要件

成立要件は、当事者の合意(譲渡担保設定契約)及び、担保対象物の特定です。

対象物の特定性については以下の裁判例があります。

最判S57.10.14「各建物内に納置する商品(酒類、食料品等)、運搬具、什器、備品、家財一切」を対象とする集合動産譲渡担保につき、特定性を欠くとした判例
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「訴外甲の居宅及び店舗兼住宅の各建物内に納置する商品(酒類・食料品等)、運搬具、什器、備品、家財一切」を目的とする譲渡担保契約につき、「本件譲渡担保契約においては、一応目的物につきその種類、所在及び量的範囲が指定されてはいるが、そのうち「家財一切」とある部分は、そこにいう家財が営業用の物件を除き家庭内で家族全体の共同生活に供用されるある程度の恒常性と経済的価値を有する物件を指すものと解しうるとしても、家族の共同生活に使用される物件は多種多様であつて、右のような指定だけでは個々の物件が具体的にこれに該当するかどうかを識別することが困難な場合が当然予想されるから、これだけでは譲渡担保の目的物の種類についての特定があつたとするのに十分であるとは考えられないのみならず、右契約においては、譲渡担保の目的物として本件建物内に存すべき運搬具、什器、備品、家財一切のうち訴外甲所有の物という限定が付されているところ、右にいう訴外甲所有の物とそれ以外の物とを明確に識別する指標が示されるとか、また、現実に右の区別ができるような適宜な措置が講じられた形跡は全くないのであるから、これらの物件については本件譲渡担保契約は契約成立の要件としての目的物の外部的、客観的な特定を欠くものと解するのが相当である。」
名古屋地判H15.4.9(再生→破産)場所が多少移動した場合であっても、定期的に担保権設定者が譲渡担保物件明細表を担保権者に差し入れていた状況などを勘案して特定性が失われないとされた事例
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甲社(破産者)は、債権者Xに対して、本店、店舗、百貨店等の「製品」を目的として集合動産譲渡担保を設定し、占有改定の方法により引き渡しました。甲社は本店の所在地が変更となったり、店舗や百貨店の売場が変更になったりしていましたが、一方で、ある時期から定期的に甲社は譲渡担保物件明細表をXに差し入れていました。その後、甲社に民事再生手続開始決定がなされ破産手続に移行し、破産管財人に選任されたY
に対して、Xが動産譲渡担保の対象物を引き渡すことを求めて提訴しました。
本判決は、譲渡担保物件明細表などの記載から「各動産は,保管場所の移転にかかわらず,上記各表の差入れにより,依然として,本件譲渡担保契約が特定している目的物と解することができ,Xは,上記各動産につき同契約に基づく所有権を有するというべきであって」などと特定性に欠けることはないとしてXの請求を認めました。

⑶ 対抗要件

集合動産譲渡担保の対抗要件は、①引渡しが原則ですが、②登記ができる場合もあります。

ア 引渡しについて

占有改定による引渡しで対抗要件となるとされています(最判S62.11.10。もっとも、占有改定では公示として不十分とする説もあります。なお、譲渡担保を即時取得することは可能と考えられますが(福岡高判H9.12.25、最判H18.7.20)、判例は、占有改定による即時取得を否定していますので(最判S32.12.27)、一般的には即時取得の要件を満たさないことが多いと思われます。

指図による占有移転(倉庫業者に保管を委託している場合など)。なお、指図よる占有移転については即時取得が認められていますので(最判S57.9.7)、指図による占有移転の場合には、譲渡担保の即時取得が成立する余地があります。

最判S62.11.10債権者が占有改定の方法によつてその占有権を取得した場合には、集合物を目的とする譲渡担保権につき対抗要件を具備すると説示した判例

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甲に対して動産売買にかかる売掛代金債権を有していたYが、動産売買先取特権に基づき甲が倉庫に保管していた当該動産につき競売申立をしたところ、Xが当該動産に対して集合譲渡担保を設定しているとして第三者異議の訴えを提起しました。第1審、控訴審ともXの請求を認容したため、Yが上告しました。
本判決は「構成部分の変動する集合動産であつても、その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法によつて目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的とすることができるものと解すべきであることは、当裁判所の判例とするところである(昭和53年(オ)第925号同54年2月15日第一小法廷判決・民集33巻1号51頁参照)。そして、債権者と債務者との間に、右のような集合物を目的とする譲渡担保権設定契約が締結され、債務者がその構成部分である動産の占有を取得したときは債権者が占有改定の方法によつてその占有権を取得する旨の合意に基づき、債務者が右集合物の構成部分として現に存在する動産の占有を取得した場合には、債権者は、当該集合物を目的とする譲渡担保権につき対抗要件を具備するに至つたものということができ、この対抗要件具備の効力は、その後構成部分が変動したとしても、集合物としての同一性が損なわれない限り、新たにその構成部分となつた動産を包含する集合物について及ぶものと解すべきである。したがつて、動産売買の先取特権の存在する動産が右譲渡担保権の目的である集合物の構成部分となつた場合においては、債権者は、右動産についても引渡を受けたものとして譲渡担保権を主張することができ、当該先取特権者が右先取特権に基づいて動産競売の申立をしたときは、特段の事情のない限り、民法三三三条所定の第三取得者に該当するものとして、訴えをもつて、右動産競売の不許を求めることができるものというべきである。」とし上告棄却した。
イ 登記

動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律による登記(設定者が法人の場合にのみ可能)
詳細は、法務省に説明があります。
https://www.moj.go.jp/MINJI/dousanjouto.html

ウ 対抗要件の及ぶ範囲(対抗要件の効果)

担保権者が対抗要件を備えている場合、担保権設定者が通常の営業の範囲を超える売却処分をしたとしても、当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められない限り、当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得できません(最判H18.7.20)。

最判H18.7.20(再生) 対抗要件を備えた集合動産譲渡担保の設定者がその目的物である動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をした場合、当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められる場合でない限り、当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできないと説示した判例

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Y(民事再生会社)は、ブリ、ハマチ等の養殖、加工をしていましたが、甲らに対する債務の担保として養殖魚全部につき集合物譲渡担保を設定し、占有改訂の方法により引き渡しをしました。さらにYは、Xに対する債務を担保するためにブリに譲渡担保を設定し、Xに占有改訂による方法で引き渡しました。また、Yは、Xにハマチを売却しました。その後、Yに民事再生手続開始決定がなされたため、XはYに対し、ブリ及びハマチの所有権の確認等を求めて提訴した。第1審はXの請求を棄却しましたが、控訴審がXの請求を認容したため、Yが上告しました。
本判決は、①ブリにつき「このように重複して譲渡担保を設定すること自体は許されるとしても、劣後する譲渡担保に独自の私的実行の権限を認めた場合、配当の手続が整備されている民事執行法上の執行手続が行われる場合と異なり、先行する譲渡担保権者には優先権を行使する機会が与えられず、その譲渡担保は有名無実のものとなりかねない。このような結果を招来する後順位譲渡担保権者による私的実行を認めることはできないというべきである。」としてブリに関するXの請求を棄却しさらに、②ハマチにつき「対抗要件を備えた集合動産譲渡担保の設定者がその目的物である動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をした場合、当該処分は上記権限に基づかないものである以上、譲渡担保契約に定められた保管場所から搬出されるなどして当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められる場合でない限り、当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできない」として、Xの請求を棄却しました。

⑷ 実行方法

集合動産譲渡担保を実行するためには、担保物の対象を確定する必要があります。これを固定化といいます。なお、「固定化」という概念を不要とする見解も有力です。「固定化」を認める説は、固定化後に流入した動産に担保権は及ばないとしますが、「固定化」概念を不要とする説は、担保権実行後に流入した動産にも担保権が及ぶとします。

固定化の時期については、集合動産譲渡担保設定契約に固定化の時期が明示されていなければ、担保実行通知が債務者に到達した時点と考えられます。なお、破産・民事再生等の法的手続きが開始したことをもって当然に固定化するかどうかという議論がありますが、事業継続の有無に注目して、事業が継続しない破産手続きでは固定化しますが、事業が継続する民事再生及び会社更生手続きにおいては開始決定のみでは固定化しないとする考え方が、比較的一般的なようです。

固定化後、担保権者は担保権設定者から引渡しを受けて売却をします。担保権設定者が協力をしない場合、担保権者としては、動産引渡しの債務名義を取得して、引渡しを受けたうえで売却することになります。なお、競売手続きが実行可能かどうかは学説上も執行実務上も明確でありません。

2 集合債権譲渡担保

⑴ 定義

将来発生する、種類、発生原因等によって特定された債権を一括して譲渡担保の対象とするものをいいます(最判H11.1.29など)。譲渡担保権設定者(債務者)は、担保権が実行されるまでの間であれば、担保対象債権を回収して、回収金を使用することが可能です。

⑵ 成立要件

譲渡担保は、当事者の合意(契約)のみで成立しますが、集合債権譲渡担保については、以下の点に注意をする必要があります。

ア 被担保債権の特定が必要とされています

「将来の一定期間内に発生し、又は弁済期が到来すべき幾つかの債権を譲渡の目的とする場合には、適宜の方法により右期間の始期と終期を明確にするなどして譲渡の目的とされる債権が特定されるべきである。」(最判H11.1.29

イ 対象債権の発生可能性は成立要件とはされていません。

右債権発生の可能性が低かったことは、右契約の効力を当然に左右するものではないと解するのが相当である。」(最判H11.1.29

ウ 対象債権に譲渡禁止特約が付されている場合、担保権者に重過失がある場合、担保の効力は否定されると考えられます大阪高裁H16.2.6)。

ただし、2020年に改正された民法後に設定されるものは、解釈が変更されるものと考えられます。なお、債権譲渡禁止特約が付されている債権を対象とした債権譲渡担保を、債務者(担保権設定者)が特約違反に基づく債権譲渡担保の無効を主張することは禁反言に反し許されないとされています(東京地判H12.4.25)。

エ 担保設定が公序良俗に反する場合、成立は否定されます。

「契約締結時における譲渡人の資産状況、右当時における譲渡人の営業等の推移に関する見込み、契約内容、契約が締結された経緯等を総合的に考慮し、将来の一定期間内に発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約について、右期間の長さ等の契約内容が譲渡人の営業活動等に対して社会通念に照らし相当とされる範囲を著しく逸脱する制限を加え、又は他の債権者に不当な不利益を与えるものであると見られるなどの特段の事情の認められる場合には、右契約は公序良俗に反するなどとして、その効力の全部又は一部が否定されることがあるものというべきである。」(最判H11.1.29 最判H12.4.21も同旨)
なお、公序良俗に違反する(事実上の差押え逃れの意図で設定される)担保設定行為は無効であるとした裁判例があります(東京高判H15.6.24)。

オ その他

譲渡担保か、真正譲渡かが問題となることもあります。契約文言だけでなく、取引の実態などから判断をされています(東京高決R2.2.14)。

東京高決R2.2.14(担保か、真正譲渡かが争われた事案)
民事再生開始決定を受けた医療法人社団甲の管財人Xが、Yが担保権者である集合債権譲渡担保に対し担保権消滅請求(民事再生法148条1項)の申立てをしたのに対し、Yが担保でなく真正譲渡であるとして争いました。本判決は「本件債権譲渡契約・・・を経済的にみれば、再生債務者が診療報酬債権を保有して回収する場合と比較すると、再生債務者は、Yから譲渡代金の支払を受けることにより、自ら診療報酬債権を回収するより1箇月から3箇月早く資金を手にすることができることになるから、Yは、ほぼ常時3箇月分の買取債権金額の合計相当額(買取債権残高)について再生債務者に金融を与えていることとなる。・・・本件債権譲渡契約が果たすこのような機能を経済的視点から観察すれば、再生債務者が当初段階で10億円余りの融資を受け、2年間については利息のみを支払い、融資元本は減少しないが、その後は弁済に伴い元本額が徐々に減少すると捉えることと径庭がない。・・・そして、上記のとおり、本件債権譲渡契約においては、契約締結から2年を経た後には、再生債務者の側からも解約を申し入れることができるとされていたことからして、本件債権譲渡契約による譲渡対象債権のYへの移転は、所定の時期以降は再生債務者の意思によって任意に覆すことが可能ないわば暫定的なものとされていたとみることができるものである。・・・これらの事態は、当初譲渡対象債権の譲渡代金やその後の買取債権残高に相当する額の支払の実質が融資であって、譲渡対象債権の譲渡はその担保の目的であるとの理解とよく整合するものであるということができる。」などとして、担保と認定したうえで、その余の担保権消滅請求の要件も満たすとしてXの請求を認めました。

⑶ 対抗要件

ア 対抗要件の設定方法

担保権者が対抗要件を満たしていれば、担保設定後に担保対象になった債権(=将来債権)にも、譲渡担保の効力が及びます。対抗要件は以下の方法で設定します。

民法上の方法最判H13.11.22・確定日付のある証書による第三債務者への通知 又は確定日付のある証書による第三債務者の承諾。
・始期と終期を特定して、その権利の範囲を確定する一個の包括的通知により将来発生する債権の譲渡についても対抗力が認められます(最判S53.12.15)。
担保権者が担保設定者に代位して通知することはできませんが(最判S46.3.25、担保権者が担保設定者の代理人として通知することは可能と考えられています(大阪地判H8.10.30)。
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の方法登記(4条1項)
債権譲渡登記の記載に不備があることにより、第三者対抗要件を満たさないとされた裁判例もあるので、注意が必要です(最判H14.10.10、東京高判H18.6.28)
最判H14.10.10対象債権の「発生年月日(始期)」欄に記載はあるが、「発生年月日(終期)」欄には記載がない債権譲渡登記の対抗力は認められないとしました。
また、報酬債権にもかかわらず、債権の種類を「売掛債権」として登録した債権譲渡登記の対抗力は原則として認められないとしました。
東京高判H18.6.28債権譲渡登記の原債権者欄は本来甲と記載すべきところ乙らとなっており、債務者欄に乙らを記載すべきところ甲となっていた事例につき、「登記事項中の概要事項に,譲渡人として甲が記録されている事実から,譲渡に係る債権の「債権の発生の時における債権者」が当然に甲であることが明白であるとは認められず,また,入力時の過誤により,原債権者と債務者のコードを取り違えたことが明らかであるとも認められない。」として第三者対抗要件を満たさないとしました。

イ 第二次納税義務との関係について

譲渡担保権者には、第二次納税義務があります(国税徴収法24条1項)。
対抗要件は国税徴収法24条8項の解釈において、「国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となっている」ものに該当すると解されていますので(最判H13.11.22、最判HH19.2.1 5)、対抗要件を備えていれば、第二次納税義務を負うことはありません。逆に対抗要件を備えていない場合には、譲渡担保契約の文言の手当により二次納税義務を免れることは難しいと考えられます(参考判例:最判H15.12.19)。

最判H13.11.22(破産)集合債権譲渡担保における対抗要件は、担保権設定者に取立権を残していても、指名債権譲渡の対抗要件によって具備することが可能としました。
最判H19.2.15(破産)  「国税の法定納期限等以前に、将来発生すべき債権を目的として、債権譲渡の効果の発生を留保する特段の付款のない譲渡担保契約が締結され、その債権譲渡につき第三者に対する対抗要件が具備されていた場合には、譲渡担保の目的とされた債権が国税の法定納期限等の到来後に発生したとしても、当該債権は『国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となっている」ものに該当すると解するのが相当である」

最判H15.12.19(二次納税義務の有無が問題となった事例)
金融機関が売掛金について譲渡担保の設定を受け、当該譲渡担保となった売掛金の範囲内で貸付けを行うという譲渡担保型一括支払システムにおいて、「金融機関に国税滞納通知が到達した時点で、被担保債権の弁済期が到来し譲渡担保の対象となっている売掛債権は代物弁済される」とする約定が入っていました。当該システムを前提に、担保権者であった金融機関Xが、担保権設定者が国税を滞納したため国税徴収法24条2項に基づき告知をした国税当局Y(国)に対し、告知到達時に譲渡担保対象物は代物弁済されたとして、告知の取消を求めて提訴しましたが、本判決はXの請求を認めませんでした。

⑷ 効果(実行方法)

譲渡担保契約に特段の定めのない限り、担保権の実行通知を担保権設定者(債務者)に行ったうえで、第三債務者に担保権者に支払うように支払先変更の案内を通知するなどして、当該第三債務者から直接回収するか、債権を譲渡する方法により回収をします。
なお、債権譲渡登記をしている場合の債務者対抗要件の具備は、債務者に登記事項証明書を通知する方法によります(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律4条2項)。

東京高判H24.8.8(第三者対抗要件と、手形振り出しの関係について判示した裁判例)
集合債権譲渡登記がされている売掛金について、第三債務者に通知する前に、当該第三債務者が手形を振り出した場合、当該手形の支払期日前に第三債務者に通知をしても、第三債務者は当該手形債権の支払いをもって、債権の譲受人に対抗できるとしました。