このページは取引開始時の信用調査の方法や確認事項について、整理しています。

取引を拡大していかなければ事業は大きくなりませんが、取引を拡大することは、リスクを増やすことでもあります。リスクをできるだけ抑えつつ、取引を拡大するためには、取引開始時の調査や確認が重要です。

1 信用調査の方法

信用調査は、以下のような方法で行います。なお、個人と取引する場合や、権利能力なき社団と取引をするような場合には、相手の信用力の調査は限られますので、特に取引開始には注意すべきです。

⑴ 登記簿謄本

法人との取引を開始するには、登記事項証明書を確認するのは必須です。登記事項証明書は以下のリンク先(登記情報提供サービス)からインターネットを通じて取得することが可能です(有料ですが、簡単に取得できます)。

登記事項証明書から、法人として実体があるか、資本金、設立年月日、本店所在地、役員の状況などがわかります。

取引開始するにあたり、以下のような場合には注意が必要です。

・法人の実体が認められない場合(登記簿上の本店所在地に会社がないなど)
・社歴が浅い場合や、取締役が直近に大きく変更になっている場合
・代表取締役として登記されていない者が、代表取締役として契約をしてくる場合

まれに、実際に取引をする会社ではなく、別法人を介して取引をするように求めてくる会社がありますが、その場合には注意が必要です。実質的な相手ではなく、あくまでも直接の契約相手となる取引の信用調査をする必要があります。訴訟等になった場合、契約相手以外に請求をしていくことは著しく困難になります。

⑵ 信用調査会社

信用調査会社から情報を入手して、調査する方法があります。信用調査会社には、大手企業から地元密着型の比較的小さい会社まで様々あります。有料になりますが、ある程度の情報を入手することは可能です。

⑶ 決算書による調査

取引先から決算書が入手できるようであれば、決算書を入手して財務状況を確認しておくべきです。ただ、一般的には開示してもらえない方が多いように思います。⑵の信用調査会社の調査内容にも決算資料が入っていることがあります。

⑷ その他

その他、
・本社等を訪問して会社の雰囲気などを確認する(トイレがきれいな会社は、経営もしっかりしていると言われています)
・ホームページを確認する
・わかる範囲での資産調査(不動産の登記簿謄本の情報は、⑴の登記情報提供サービスで取得可能です)、
・業界関係者へのヒアリング
などで情報を収集することが考えられます。

2 取引開始時の確認事項

取引開始時に確認すべき事項としては以下のものが考えられます。取引内容や力関係などにもよりますので、適宜取捨選択して、確認することになろうかと考えます。

⑴ 当方が納品し(売掛金)債権を持つ場合

①取引条件一般
②支払条件(キャッシュか手形/電子記録債権か。サイトなど)
③担保対象物の有無
④売上先(特に、納品した物を転売する場合は転売先)
⑤所有権留保を契約条件とすることの可否

⑵ 当方が仕入して、(買掛金)債務を持つ場合

①取引条件一般
②支払条件(キャッシュか手形/電子記録債権か。サイトなど)
③所有権移転時期
④納品物に対する瑕疵担保等の責任の範囲