このページは債権回収について、整理しています。

取引継続することを前提とする債権保全ではなく、取引を終了させる前提での債権回収局面について説明をしています。任意交渉→法的手続(訴訟等)→強制執行の流れと、担保実行の流れがあります。

1 任意交渉

⑴ 任意交渉のポイント

債権回収は、まず電話や面談による任意交渉から始まります。払ってもらえない場合は、内容証明郵便などで支払を促します。任意交渉では、債務者の資力、債務者の事情などをまず確認することが重要です。決算の開示を受けるなど、まずは情報収集に注力します。

債務者の資力や事情を確認することで、何らかの担保提供をするように提案することも可能です。また、全額回収が困難という判断がつけば、分割弁済や、一部債権の免除などにより、債権全額でないとしても早期回収を図るべき場合もあります。

条件交渉が進まない場合は、まず債務の額や条件を確認する債務確認書を取得するようにします。債務確認書には弁済に関する条項は含まれません。しかし債務確認書は、①時効中断の効力があること、②法的手続を取りやすくなるというメリットがありますので、弁済について触れないとしても取得する意義は大きいと言えます。

⑵ 任意交渉で引き出した条件の書面化

任意交渉で何らかの条件で合意した場合には、書面化をします。書面化は、①訴訟になった場合に証拠となる、②時効中断の効力が認められる、③合意内容が明確になるといったメリットがあります。

通常は、債務弁済契約書と呼ばれる書面を締結します。これは、債務の確認に加えて、支払方法や支払期日、期限の利益喪失事由などを定めます。

さらに、準消費貸借契約書を締結する場合もあります。これは対象となる債務が多数存在しまとめて1本の債務にしておくべき場合に使われます。1本にまとめておくことで、法的手続をとる場合に、個別の債務の発生を立証する必要がなくなります。

さらに、これらの契約を、できるだけ強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくことが重要です。強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくことで、訴訟手続を経ずとも強制執行が可能になります。実際に強制執行することよりも、プレッシャーをかけて回収の実効性を高めるという効果があります。
公正証書を作成するのはそれほど手間ではありません。公証役場に電話で問い合わせをすれば、やり方や費用などについて案内をしてくれるはずです。

公証役場は、以下の法務局のリンク先から、いずれかの都道府県を選択し、「業務のご案内」(右サイドバーの一番上)→「公証役場一覧」で探せます。

また、即決和解(訴え提起前の和解)という方法もあります(民事訴訟法275条)即決和解とは、簡易裁判所に合意内容について和解の申立をして、裁判上の和解を成立させる手続です。強制執行認諾文言付公正証書は金銭債務の履行だけが可能ですが、即決和解は、それ以外の合意内容を裁判所上の和解にできます。詳しい手続は以下のリンク先の裁判所の案内をご参照下さい。

2 法的手続(債務名義の取得)の種類

法的手続としては以下のような方法があります。

⑴ 支払督促

支払督促は、書類さえ揃っていれば簡易迅速に発せられる手続です債務者から異議がなされなければ、債務名義となり、強制執行が可能です。債務者から異議が出されれば通常訴訟に移行します。
手続などについては、以下のリンク先の裁判所の案内をご参照下さい。

⑵ 少額訴訟

少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り、1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする訴訟手続です。ただし、被告が、訴訟を通常の手続へ移行させる旨の申し出をした場合は、簡易裁判所の通常の手続に移行します。
手続などについては、以下のリンク先の裁判所の案内をご参照下さい。

⑶ 手形・小切手訴訟

手形・小切手訴訟は、手形・小切手による金銭の支払請求と、法定利率による損害賠償請求に限定してされて請求できるもので、簡易迅速に債務名義を取得できる手続です。判決に異議が述べられた場合には通常訴訟の手続により審理されます。
手続などについては、以下のリンク先の裁判所(東京地裁)の案内をご参照下さい。

⑷ 通常訴訟

通常訴訟の手続などについては、以下のリンク先の裁判所の案内をご参照下さい。なお、民事調停という方法も考えられますが、相手方が出頭しなかった場合、手続を進めることはできなくなります。

⑸ 保全手続

訴訟提起等をする前(場合によっては手続を開始した後)、財産の移転などを防ぐために民事保全手続をとるべき場合もあります。
手続などについては、以下のリンク先の裁判所(東京地裁)の案内をご参照下さい。

3 担保権の実行/強制執行

担保権の実行のうち裁判所が関与するものと、債務名義(判決等を指します)による強制執行は、手続としてはよく似ています。例えば抵当権に基づく競売と、強制執行としての競売は、ほぼ同じです。

各担保の実行手続については、以下のリンク先をご参照下さい。

強制執行の手続については、以下のリンク先の裁判所の案内をご参照下さい。